大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2666 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石動丸源六の上告趣意について。

論旨一点は原審が弁護人から犯行の動機について証人(A)尋問の申請をしたの

を却下したのは憲法三七条一項並びに二項に違反するというのであるが、同条一項

にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは組織構成において偏頗のおそれのない裁判

所の裁判を指し、同条二項は被告人側から申請した証人はすべて裁判所が尋問しな

ければならない趣旨の規定ではないと解すべきことは右条項についての当裁判所屡

次の判例の趣旨とするところであるから、論旨は刑訴四〇五条に定める上告の理由

にあたらない。そして記録を精査するも本件には同四一一条を適用すべきものとも

認められない。

論旨二点は控訴趣意全部を援用すというのであつて、上告趣意書自体に毫もその

趣意内容を示していないから、適法な上告趣意ではない。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い全裁判官一致で主文のとおり決

定する。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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